一時帰国に必要な事まとめ

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海外在住者には問題が山積み? マイナンバー制度で困る事 【一時帰国】

   

マイナンバーとは

マイナンバー制度(国民総背番号制)とは、簡単に言うと日本に在住する人々に発行される12桁の個人番号で、公平・公正な社会の実現、国民の利便性の向上、行政の効率化が目的の制度です。

具体的には、年金や納税、雇用保険、確定申告等の行政での手続きに必要になってきます。マイナンバーが流出した時のデメリットもありますが、真っ当な生活をしている人には手続きが簡便化されますし、脱税や不正受給等が少なくなって不公平感がなくなる良い制度です。

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マイナンバーは、住民票がある人に発行される

マイナンバーは住民票を元として作成されます。海外在住者で住民票を抜いて住民税を払っていない人はマイナンバーを受け取れないということになります。2015年10月の時点で住民票が無い場合、マイナンバーは指定されません。

Q2-8-1 マイナンバー(個人番号)が通知される平成27年10月以降に国外に滞在し、日本国内に住民票がない場合、マイナンバーはいつどのように指定されるのですか?
A2-8-1 平成27年10月以降、日本国内に一度も住民票をおいたことがなければ、マイナンバーの指定は行われません。帰国して国内で住民票を作成したときに初めてマイナンバーの指定が行われます。(2014年6月回答)

 

いずれ日本に戻る駐在員やその家族、数年だけ海外で過ごすつもりの人、海外在住だが銀行や貯蓄・年金・証券・保険・国民健康保険は日本がベースの人にとっては、日本で銀行口座をつくったり証券口座を開設しようとする時、年金関連等、色々と面倒なことになりそうです。

 

長期出張でマイナンバーを受け取れない場合はどうなるの

住民票は日本にあるが、長期出張などで受け取れない場合どうなるのか。内閣官房のQ&Aによると3ヶ月程は市区町村で保管される様です。また事前に市区町村に連絡しておくと帰国まで保管してくれる場合もあるとの事です。

Q2-8-3 住民票を日本に置いたまま海外に長期出張しており、代理でマイナンバーの通知を受け取ってくれる人がいない場合はどうすればよいですか?(海外なので居所に転送してもらう手続きも出来ない場合)
A2-8-3 通知カードが届かなかった場合、まず配達郵便局において一週間保管され、再配達等の希望を伝えることとなりますが、保管期間経過後は、差出元の市区町村(住民票の住所地市区町村)に返戻されることとなります。返戻後、市区町村においては住民票の住所を確認又は調査していただき、それでも住所等の住民票記載事項の異動が確認できなかった場合は、市区町村において少なくとも3ヶ月程度通知カードを保管し、市区町村の判断により本人に連絡をとるなどして、本人に窓口に出頭してもらい本人確認の上交付する、又は市区町村から簡易書留により再度郵送していただく扱いを想定しています。(保管期間経過後は廃棄)。なお、市区町村において調査した結果、長期出張中であることを把握したり、また事前にその旨をお住まいの市区町村にお伝えいただければ、帰国されるまで市区町村において保管していただくことができるかもしれませんので、詳しくはお住まいの市区町村にお問い合わせ下さい。なお通知カードは、申請により、再交付をうけることも可能です。(2015年9月回答)

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一時帰国時にマイナンバーが無いと困る事

現時点では、細かい事項はまだ決まっていないため確定しているわけでは無いですが、海外在住者・非居住者が一時帰国した時や手続きで困りそうなことを列挙してみました。

税金の確定申告

確定申告をする時にマイナンバーが必要になる様ですが、海外在住者の確定申告がどうなるのか具体的に示されていません。

 

銀行や証券会社の口座開設

銀行の場合、預金口座にも2018年よりマイナンバーを適応するとニュースになっていたので、マイナンバー開始時は問題なさそうですが、いずれ困りそうです。

 

日本の口座から海外送金が困難になる

マイナンバーが運用開始される2016年1月1日から、100万円以上を海外送金時に記載する「国外送金等調書」にマイナンバーの記入が必須となりますので給料を日本の口座で受け取ってる場合や証券株式で得た利益を送金する場合、海外で不動産を取得する場合など色々と問題が起きそうです。

 

社会保険等の特別加入の場合

内閣官房のQ&Aによると海外勤務者の場合、社会保険等の特別加入の場合「個人番号がない人の場合、記載の義務はありません」と書かれていますが色々と混乱がありそうです。

Q2-8-2 海外勤務者(住民票を持たない非居住者)で、個人番号が付番されない場合、社会保険等の特別加入においては、非居住者として個人番号は記載しないでよいでしょうか。
また、本人は海外勤務で、家族を日本に残していく場合はどのような対応をしたらよいでしょうか。
A2-8-2 住民票を除票して海外に転出した人には個人番号は付番されません。このため、この間に個人番号が必要となる手続きをしなければならない場合は、空欄で提出してください。個人番号がない人の場合、記載の義務はありません。
また、本人が海外に単身赴任をした場合、本人の個人番号がなかったり、凍結されたりしていても、国内に居住する家族には個人番号が付番されます。家族の個人番号が必要な場合には、本人が確認して会社に提供する義務があります。(2015年9月回答)

 

日本に一時帰国してアルバイト

日本に長期で一時帰国した時にアルバイトをしたり、知人の仕事を手伝う等の労働をした時にもマイナンバーが無いと困りそうです。これまでのように、取っ払いのような支払い方法は難しくなりそうですから、きっちりした企業でアルバイトをする場合、マイナンバーの記載が必須となりそうなので、アルバイトの選択の幅が狭まりそうです。

 

日本で病院に行けなくなる?健康保険証が使えなくなる

健康保険証がマイナンバーと紐付くことになると住民票がない海外在住者は発行が困難となりそうです。これまで一時帰国時だけ住民票を取得して健康保険証を使っていた人もいると思いますが、これも手続きに問題が出てきて、この技も使えななりそうです。

 

クレジットカードの作成

日本のサービスを受ける場合、日本のクレジットカードでの引き落としが必須の場合がありますが、クレジットカードがマイナンバーの記載が必須となった場合、大変困りますね。今の内に作っておくのが良いかも知れません。

 

海外在住者のマイナンバーは決まっていない事が多数ある

現在のところ、海外在住者のマイナンバーがどうなるのか決まっていない事が多く、役所に問い合わせても始まって見ないとわからない事も多い様です。マイナンバーについて新たな事がわかり次第、追記していきたいと思います。

 

参考ページ http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/faq/faq2.html

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